筑波大学人文社会系准教授、三谷芳幸先生。988年の尾張国守・藤原元命への訴状である「尾張国郡司百姓等解文」、「今昔物語」の藤原陳忠における「受領は倒るる所に土をつかめ」のフレーズにより、受領に対するイメージはとんでもないものとなっているが、受領は悪者ばかりではなかったし、中央も何も対策をしなかったわけではなかった。
これまでのイメージ
「尾張国郡司百姓等解文」より
住民に過重な負担を強いる、非常な徴税者。尾張国受領・藤原元命(もとなが)。
「今昔物語」より
「受領は倒るる所に土をつかめ」のフレーズに代表される、貪欲な私利の追求者。信濃国受領・藤原陳忠(のぶただ)。
そもそも、「受領」とは

<左が公領、右が荘園>
受領とは現地に赴任した「国司」の首席である。
通常は守である。
その国の行政責任を一身に引き受けている。
律令の規定では地方を治める国司は守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)の四等官が中央から派遣されていた。
当時は彼らが連帯責任を負っていたが、受領はこの連帯責任を放棄して四等官のトップとして責任を集中させたものである。
郡司から受領へ
受領の任期は四年間。
888年以前は過去の未納分まで遡って徴税しなくてはならなかったのだが、法改正によりそこまでしなくても良いことになった。
しかし、未納分が多かったことは問題として挙げられる。
もともと律令国家の地方支配は中央から派遣された国司のもとで伝統的な地方豪族である郡司が実質的な業務を担うことで成立していた。
だが9世紀では富豪層とも呼ばれる有力農民が台頭し、郡司の権威に翳りが見えるようになったために徴税が困難となっていた。
そこで、郡司に代わって強力な徴税者となったのが受領であり、中央政府は期待を込めて受領に大きな裁量権を与えた。
負名体制
そのような流れを経て10世紀前半に新たな徴税システムが整えられた。これを「負名体制」という。
これまでは人頭税であり、「人」単位で徴税されていたが、負名体制では、「田」が単位となった。
これにより国司が直接的に百姓を掌握することができ、郡司の力が弱まっても徴税が可能となった。
10世紀前半に律令制は崩壊して中央権力による地方支配は弱まったとかつては言われていたが、現在ではそのような単純な見方はされていない。
田地の把握のため、10世紀後半には「検田」が強化され、国は検田使を派遣して帳簿にまとめた。
「受領」の子分=「目代」
受領は国衙機構を整備していくが、この際、徴税を専門に行う「田所」「税所」が設置された。
ここで大きな役割を果たしたのが、おもに10世紀後半から活躍する受領の郎等ともいえる人たちである。
彼らは受領が都で雇った私的な従者であり、彼を大勢連れて受領は赴任した。
中には暴力的な方法で徴税したものもいたであろうことは、「尾張国郡司百姓等解文」からも読み取れる。
しかし、多くのものは実務に長けたものが多く、中にはその能力をもって諸国を渡り歩く「プロ郎等」もいたのだ。
彼ら郎等の役職は「目代」であり、在地出身のスタッフの上において国衙行政の主導をさせた。
また、彼ら郎等の中には。「弁済使」など徴税した物資の中から政府への納入分と受領の私的財産を分ける仕事を行うものもいた。
中央政府にとっての受領
中央政府にとっても誰が受領かは税収に直結するため重要であった。
一般には受領は公卿により選ばれ、特に道長・頼通の時代には摂関家の家政期間の職員から豊かな国の受領に選ばれていったが、一方で「巡任」という特定の要職をつとめた人物や、受領として一定の実績がある人物を順次任命する制度もあった。
最終的な任命権は天皇、摂関家にあったとはいえ、それなりに厳格な人事システムが存在した。(かつての研究では人事の恣意性ばかりが強調されていた)
中央政府が受領を放任していたというようなイメージは少なくとも間違いである。
♨賄賂を贈って再任を果たそうというのもあったと思われるが、それが全てではなかったのであろう。
郡家は10世紀に消滅
郡司の執務場所である郡家は10世紀に消滅した。【郡家についてはコチラも】
これは郡司の力が弱体化し、郡家も国衙に吸収されたことを意味する。
しかし、これは在地勢力が衰退したことを意味しない。
在地勢力は中央の諸勢力と結びついた。
もちろん受領も在地勢力の取り込みを行った。
その中で郡司も新たな職名を加え、国・郡両方の業務を行うものも出現するなど、新たな形態となった。
しかし、立場的には「郎等>在地勢力」であり、そのことで領民との板ばさみにあうこともあった。(「尾張国郡司百姓等解文」はこの時期)
在地勢力者が国衙に集結し、「在庁官人」と呼ばれるようになる11世紀中頃には安定的な体制が築かれるようになった。
11世紀後半には受領の大半は在京が多くなり、国務の実権は受領の下で官僚的能力を向上させた「在庁官人」が構成する独自の組織(留守所)が担うようになっていく。
♨「在庁官人」とは受領のもとで実務能力を獲得していった地方の実力者。ただし、受領の郎等である「目代」より地位は低い。
「受領の時代」=「契約の時代」
受領は朝廷と任国の財政についての契約を行い、任国では負名に対して契約を行った。
いわば、この時代は「契約の時代」。
天皇=神であった8世紀の「神話」の時代から、儒教的支配となった9世紀の「道徳」の時代を経て、受領が活躍する10世紀は「契約」の時代である。
このことは日本古代における文明化の一つの帰結と言えるであろう。
♨試験的には
「任国に赴任する国司」→「受領」
「任国に赴任しない国司」→「遥任」
というのがやたら問われるが、そんなことは大して重要ではない、と感じる・・・
★「尾張国郡司百姓等解文」
(現代語訳)
尾張国の郡司百姓らが申し上げます。是非裁判してください。この国の国司の藤原元命が3ヵ年の間に不当に責めとった税、及び乱暴非道のこと31か条について裁決してください。
♨もっとも、更に元命自身花山天皇期に登用された人物であり、「寛和の変」による花山朝系の官人の排斥に巻き込まれて不当に中傷されたとする見方もある。